浦幌町教育文化センターの設置及び管理等に関する条例
(平成11年9月20日条例第20号)
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、浦幌町教育文化センター(以下「センター」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の教育文化の振興発展と学術の向上を図るため図書館法(昭和25年法律第118号)の規定に基づく図書館及び博物館法(昭和26年法律第285号)の規定に基づく博物館の複合施設としてセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 浦幌町教育文化センター
位置 浦幌町字桜町16番地1
(教育機関)
第4条 センター内に次の教育機関を置く。
(1) 浦幌町立図書館(以下「図書館」という。)
(2) 浦幌町立博物館(以下「博物館」という。)
(図書館奉仕)
第5条 図書館は、おおむね次の各号に掲げる奉仕を行う。
(1) 図書、記録及びその他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、町民の利用に供すること。
(2) 図書館資料の目録を整備すること。
(3) 図書館資料について、その利用のための相談に応ずること。
(4) 読書会及び研修会等を開催するとともに、その奨励を行うこと。
(5) 時事等に関する情報及び参考資料を紹介し及び提供すること。
(6) 学校、博物館、公民館等と緊密に連絡し、協力すること。
(図書館の職員)
第6条 図書館に館長及び司書、その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第7条 図書館に浦幌町立図書館協議会(以下「図書館協議会」という。)を置く。
2 図書館協議会は、図書館の管理運営に関し必要な事項について調査審議するものとする。
3 図書館協議会の委員(以下「委員」という。)は、10名以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。
4 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(博物館の事業)
第8条 博物館は、おおむね次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 実物、標本及びその他必要な資料(以下「博物館資料」という。)を収集し、保管し、展示すること。
(2) 博物館資料を博物館外で展示すること。
(3) 博物館資料の利用に関し必要な説明及び指導等を行い、又は研究室等を利用させること。
(4) 博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究及び保管、展示等の技術的研究を行うこと。
(5) 博物館資料に関する案内書及び解説書等を作成し、頒布を行うこと。
(6) 博物館資料に関する講演会及び研究会等を開催するとともに、その奨励を行うこと。
(7) 浦幌町にある文化財保護法(昭和25年法律第214号)の適用を受ける文化財について、解説書及び目録を作成し、町民の文化財の利用の便を図ること。
(8) 学校、図書館、公民館等と緊密に連絡し、協力すること。
(博物館の職員)
第9条 博物館に館長及び学芸員、その他必要な職員を置く。
(博物館協議会)
第10条 博物館に浦幌町立博物館協議会(以下「博物館協議会」という。)を置く。
2 博物館協議会は、博物館の管理運営に関し必要な事項について調査審議するものとする。
3 博物館協議会の委員の定数及び任期等については、第7条第3項から第5項の規定を準用する。
(報酬等)
第11条 委員の報酬及び費用弁償については、非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和31年浦幌町条例第19号)の定めるところによる。
(利用の制限)
第12条 館長は、次の各号の一に該当する場合は、利用を禁止し、制限し、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又はその設備を滅失し、損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(4) その他管理運営上支障があると認めたとき。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者が建物及び設備又は図書館資料若しくは博物館資料を毀損、汚損又は滅失したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成11年12月1日から施行する。
2 浦幌町郷土博物館設置条例(昭和44年浦幌町条例第21号)は、廃止する。
附 則(平成24年3月12日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月5日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月2日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。