浦幌町立博物館処務規程


浦幌町立博物館処務規程
(平成11年12月1日教育委員会規程第2号)

 
(目的)
第1条 この教育委員会規程は、浦幌町立博物館(以下「博物館」という。)の機構と事務処理上必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職)
第2条 博物館に館長及び学芸員を置き、必要に応じて係長、主任、主査、主事その他の職員及び学芸員補を置くことができる。
(任免)
第3条 前条に規定された博物館の職員の任免は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第34条の規定に基づき教育委員会が行う。
(服務)
第4条 博物館の職員の服務は、別に定めるものを除き、浦幌町教育委員会事務局職員の例による。
2 博物館に勤務する職員の勤務時間及び勤務を要しない日は、別に定める。
(職務の分掌)
第5条 館長は、上司の命を受けて、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 学芸員は、上司の命を受け、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第4条第4項に規定する職務を行う。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
4 主任は、上司の命を受け、館長が定める特定の事務を処理する。
5 主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
6 主事及びその他の職員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
7 学芸員補は、法第4条第6項に規定する職務を行う。
(係の設置)
第6条 博物館に博物館係を置く。
(事務の分掌)
第7条 博物館係は、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 人事、経理、文書その他庶務に関すること。
(3) 浦幌町立博物館協議会に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 物品の出納及び管理に関すること。
(6) 施設設備の管理に関すること。
(7) 博物館資料の収集、保管及び展示に関すること。
(8) 博物館資料の説明及び助言等に関すること。
(9) 博物館資料の調査研究に関すること。
(10) 博物館資料の案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等の作成及び配布に関すること。
(11) 博物館事業の広報に関すること。
(12) 博物館事業の企画運営に関すること。
(13) その他博物館運営及び博物館資料に関する専門的事項に関すること。
第8条 削除
第9条 削除
(専決)
第10条 館長は、他に定めのあるものを除き、次の各号に掲げる事務について専決することができる。
(1) 施設設備の使用及び管守に関すること。
(2) 専用公印の管守に関すること。
(3) 関係団体の育成及び指導等に関すること。
(4) 博物館の行う恒例又は軽易な事業の企画運営に関すること。
(5) 前各号に準ずる軽易な事務処理に関すること。
第11条 前条各号に掲げる事項であっても、特に重要な事項又は取扱上異例に属する事項若しくは疑義のある事項の処理については、教育長の承認を受けて処理しなければならない。
(事業計画及び事業実績報告等)
第12条 館長は、当該年度に実施すべき年間の事業計画を教育長が別に定める日までに届け出るものとする。
第13条 館長は、当該年度に実施された年間の事業実績報告等を教育長が別に定める日までに報告しなければならない。
(帳簿)
第14条 博物館には、次の各号に掲げる簿冊を備え付け、常に適正に記帳、整備しなければならない。
(1) 博物館日誌(別記様式第1号)
(2) 備品台帳(収蔵されている博物館資料を除く。)
(3) 図書台帳
(4) 旅行命令簿
(5) 経理簿
(6) 会議日誌
(7) 出勤簿
(8) 公文書綴り
(9) 沿革史
(10) 博物館資料寄贈申込台帳
(11) 博物館資料寄託申込台帳
(12) 博物館資料受入台帳(別記様式第2号)
(13) その他館長が必要と認めた簿冊
(合議)
第15条 館長は、事務執行上異例又は重要と認められるものは、教育次長又は参事と合議しなければならない。
(公印)
第16条 博物館の文書に用いる印章(以下「公印」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 浦幌町立博物館協議会長の印
(2) 浦幌町立博物館の印
(3) 浦幌町立博物館長の印
2 前項の公印は、館長が保管する。
3 公印の規格、定位置及び定数は、別表のとおりとする。
4 公印の刻字面の様式は、別記様式第3号のとおりとする。
(文書の記号)
第16条の2 文書の記号は、教育委員会名及び博物館名をもって構成する。
2 前項の記号は、次のとおりとする。
浦博物
(博物館資料の受入れ)
第17条 博物館で受け入れた資料は、博物館資料受入台帳に所定の事項を記入し、その資料の由来等を調査後、速やかに博物館資料記録票を作成しなければならない。
第18条 前条の博物館資料には、その由来等を明らかにするために博物館資料整理カード(別記様式第4号)を貼付しなければならない。ただし、それによりがたい場合は、その他適当な方法でその由来等を明らかにしなければならない。
(準用規定)
第19条 この教育委員会規程に定めるもののほか、必要な事項は浦幌町教育委員会事務局処務規程(平成13年浦幌町教育委員会訓令第2号)を準用する。
(読替え規定)
第20条 浦幌町教育委員会事務局処務規程を準用する場合、「教育次長」とあるのを「館長」と読み替えるものとする。
附 則
1 この教育委員会規程は、平成11年12月1日から施行する。
2 この教育委員会規程施行の際に現に使用中の別記様式は、当分の間、従前のものを使用することを妨げない。
附 則(平成13年6月29日教委訓令第5号)
この教育委員会訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年6月30日教委訓令第3号)
この教育委員会規程は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日教委訓令第9号)
この教育委員会訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教委訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この教育委員会訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月25日教委訓令第1号)
この教育委員会訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月30日教委訓令第5号)
この教育委員会訓令は、令和2年8月1日から施行する。

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