浦幌町立博物館の管理、運営等に関する教育委員会規則


浦幌町立博物館の管理、運営等に関する教育委員会規則
(平成11年12月1日教育委員会規則第4号)


(目的)
第1条 この教育委員会規則は、浦幌町教育文化センターの設置及び管理等に関する条例(平成11年浦幌町条例第20号。以下「条例」という。)第4条第2号に規定する浦幌町立博物館(以下「博物館」という。)の管理、運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(博物館協議会)
第2条 浦幌町立博物館協議会(以下「協議会」という。)の組織等については、浦幌町立図書館の管理、運営等に関する教育委員会規則(平成11年浦幌町教育委員会規則第3号)第2条の規定を準用する。
(開館時間)
第3条 常設展示室の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときはその時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第4条 常設展示室の休館日は次のとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の休日」という。)の場合は、その翌日)
(2) 国民の休日の翌日。ただし、土曜日、日曜日及び国民の休日に当たるときを除く。
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 資料整理日(毎月1回)
(5) その他館長が必要と認めた日
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは休館日を臨時に変更することができる。
(常設展示室利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、この教育委員会規則及び館長の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく博物館資料を撮影し、又は複製しないこと。
(2) 許可なく展示資料に手を触れないこと(特に指定した展示品を除く。)。
(3) 音読、高談その他騒がしい行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 展示品の近くでインク、墨汁等を使用しないこと。
(博物館資料の寄贈等)
第6条 博物館は、博物館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 博物館に博物館資料を寄贈又は寄託しようとする者は、浦幌町財務規則(平成17年浦幌町規則第10号)第153条の規定にかかわらず館長に博物館資料寄贈(寄託)申込書(別記様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。
3 館長は、前項の提出があったときは遅滞なくその取扱いについて決定し、寄贈を受ける場合はその資料と引換えに博物館資料受領証(別記様式第2号)を寄贈者に交付しなければならない。また、寄託した者に対しては博物館資料受託証(別記様式第3号)を交付するものとする。
4 寄贈された博物館資料は理由のいかんを問わず返還しない。
(寄託博物館資料の返還)
第7条 寄託博物館資料は、博物館資料受託証と引換えに返還しなければならない。
(寄託博物館資料の損失責任)
第8条 博物館は、寄託された博物館資料が滅失若しくは紛失又は破損してもその責は負わないものとする。
(館外利用)
第9条 館長は、教育長の承認を得て、博物館の所蔵する博物館資料を他の博物館その他館長が適当と認めた者に館外貸出しをすることができる。ただし、寄託を受けた博物館資料については、原則として貸し出さないものとする。
(貸し出し期間)
第10条 前条に規定した博物館資料の貸し出し期間は、90日以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、博物館資料の貸し出し期間を延長することができる。
3 館長は、必要があるときは、貸し出し期間中であっても、博物館資料の返還を求めることができる。
(館外貸出しを受けた博物館資料の遵守義務)
第11条 博物館資料の貸出しを受けた者は、当該博物館資料を、承認を受けた利用の目的又は場所以外の目的又は場所以外で利用してはならない。
2 貸出しの許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 当該博物館資料が滅失し、又はき損したときは、当該博物館資料を原状に回復し、及びそれによって生じた損害を賠償すること。
(2) 当該博物館資料等の運搬及び維持管理に要する経費を負担すること。
(3) 承認を受けた利用目的又は利用の場所を変更しないこと。
(4) 貸出し満了期間までに指定された場所に返納すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか館長が指示する事項。
(博物館資料の特別利用)
第12条 博物館資料を学術上の研究その他の目的のため撮影、複写、模写又は模造(以下「特別利用」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、特別利用申請書(別記様式第4号)又はそれに類する書類を館長に提出し、承認を求めなければならない。
2 前項の規定により特別利用を承認したときは、特別利用承認書(別記様式第5号)を交付するものとする。
3 前項の場合において、当該博物館資料が寄託を受けたものであるときは、文書により寄託者の承諾を得なければならない。
4 特別利用は、館長の指示に従って行わなければならない。
(模写品等の刊行等の承認)
第13条 博物館資料を模写し、模造し、撮影し、又は複写したもの(以下「模写品等」という。)を刊行し、若しくは複製し、又は研究発表等に使用しようとする者は、あらかじめ、模写品等使用申請書(別記様式第6号)又はそれに類する書類を館長に提出し、承認を受けなければならない。
2 館長は、模写品等の使用を承認したときは、模写品等使用承認書(別記様式第7号)を交付するものとする。
(委任)
第14条 この教育委員会規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
1 この教育委員会規則は、平成11年12月1日から施行する。
2 浦幌町郷土博物館設置条例施行規則(昭和44年浦幌町教育委員会規則第1号)は、廃止する。
3 旧教育委員会規則により現に、収集、保管及び館外貸出し等されている博物館資料は、この教育委員会規則に基づき収集、保管及び貸出し等されているものとみなす。
附 則(平成17年4月20日教委規則第17号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成23年2月24日教委規則第2号)
この教育委員会規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月25日教委規則第1号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月30日教委規則第5号)
この教育委員会規則は、令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日教委規則第4号)
この教育委員会規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日教委規則第6号)
この教育委員会規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日教委規則第1号)
この教育委員会規則は、令和4年4月1日から施行する。

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